昭和53(行ツ)98 登記申請却下処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年1月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(行コ)30
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  仲裁判断に基づいて登記申請をするには執行判決を要す

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判決文本文419 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  仲裁判断に基づいて登記申請をするには執行判決を要するとした原審の判断は正 当であつて、原判決に所論の違法はなく、また、原審の訴訟手続にも所論の違法は ない。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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