昭和38(あ)1208 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が、いやしく も被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法二

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判決文本文768 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が、いやしく も被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法二二二条の脅迫罪を犯した以上、 たとえ、その団体または多衆が合法的な集団てあつても、なお、暴力行為等処罰ニ 関スル法律一条一項の適用を免れない旨判示したことは、正当であるから(昭和二 四年(れ)第一六二二号同二八年六月一七日大法廷判決、刑集七巻六号一二八九頁 参照)、右判断が不当であることを前提として、憲法二一条一項違反を主張する所 論は、前提を欠き、適法な上告理由とならない。  同第二点は、判例違反をいうけれども、所論は、原審において主張、判断のない ところであるから、判例違反の主張としては、前提を欠くものであり、結局、単な る訴訟法違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  同第三点および第四点は、いずれも事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告 理由に当らない。  また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四〇年二月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -        裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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