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昭和43(オ)519 保証債務金請求

裁判所

昭和43年10月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和42(ネ)687

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483 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人西村金十郎の上告理由第一点、第二点について。民法四五七条一項は、主たる債務が時効によつて消滅する前に保証債務が時効によつて消滅することを防ぐための規定であり、もつぱら主たる債務の履行を担保することを目的とする保証債務の附従性に基づくものであると解されるところ、民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長せられるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解するのが相当である。そして、このことは連帯保証債務についても異なるところはない。これと同一の見解に立つて上告人の消滅時効完成の抗弁を排斥した原審の判断は正当であつて、所論引用の大審院判例は本件と事案を異にして適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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