【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊田秀男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原審は検察官の請求により被告人の同意の下に被告人に対する別件の起訴状の謄本を取調べているのであるから、所論のように新しい証拠を調べなかつたものではない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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