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昭和38(あ)2812 詐欺、横領

裁判所

昭和39年5月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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313 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人伊藤公の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、控訴審が事実の取調をして、破棄自判するような場合には、検察官の請求により、公訴事実の同一性を害しない限度において、訴因の変更を許すべきものであることは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第五一五号同年九月三〇日当小法廷決定、刑集八巻一五六五頁)とするところである。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年五月七日最高裁判所第一小廷法裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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