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昭和27(オ)834 貸金請求

裁判所

昭和29年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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497 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(原判決には論旨第二点所論の様な過誤があるけれども、原審は所論判示の前に「甲第一、二号証の成立に関する上告人の自白が真実に反し錯誤に出たことを認むるに足る証拠はない」と判示して居る。そして自白が錯誤に出たものとして取消すには自白者においてその錯誤に出でたことを立証しなければならないのであるから、右判示の如く所論自白が錯誤に出たことを認むるに足る証拠かないと判断された以上、これだけで既に自白の取消は許されないのである。それ故所論判示は蛇足無用のものであるから、此の判示における前記過誤は主文に影響のないもので論旨は上告の理由とならない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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