昭和30(あ)3708 虚偽有印公文書作成、同行使詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人音喜多賢次の上告趣意第一点について。  論旨は

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判決文本文644 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人音喜多賢次の上告趣意第一点について。 論旨は、判例違反をいうが、控訴趣意において主張せず原審の判断を経ていない事項に関するものであるから、上告適法の理由とならない。(一審判決認定によれば、被告人Aは判示a村々長として同村を統轄代表していたものであるから、判示村長名義の各文書を作成する職務権限を有することは明らかであり、従つてその作成した右文書の記載内容が虚偽であるに止まりその作成名義には何らの偽りがないのであるから、たとえ右被告人において所論のように専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認むべき場合であつても、刑法一五六条の罪が成立し、同法一五五条の罪が成立するものではない。大正一一年一二月二三日大審院判決、判例集一巻八四一頁参照。所論引用の各判例は、本件とは事案を異にし適切でない。)同第二点及び被告人Bの弁護人野本豊の上告趣意について。 論旨は量刑不当の主張を出でず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみ)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年四月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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