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昭和27(あ)2434 窃盗

裁判所

昭和27年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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378 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六十日を本刑に通算する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意は量刑不当の主張で適法な上告理由に当らない。弁護人依光昇の上告趣意第一点は違憲を主張するがその実質は量刑不当の主張に帰し適法な上告理由に当らない。同第二点については裁判が迅速を欠いたとしても、それをもつて原判決に影響を及ぼしたとは認められないから、原判決破棄の理由とならないことは判例の示すとおりである(判例集二巻一四号一八五三頁以下)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条刑法二一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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