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昭和26(れ)2039 収賄

裁判所

昭和26年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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823 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人矢吹忠三同林博、被告人Bの弁護人岡部吉辰の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。弁護人矢吹忠三の上告趣意について。所論の引用する、昭和二三年一二月三一日以前に起訴された事件を昭和二四年一月一日以後審理するに当り、「開廷後引続き一五日以上開廷しなかつた場合においても、必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りる」旨を規定した、昭和二三年最高裁判所規則第三四号刑訴規則施行規則三条三号の規定が合憲でありまた適法であることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇〇〇号同二五年二月一五日大法廷判決、集四巻二号一六七頁。昭和二三年(れ)第二一二七号同二五年一〇月二五日大法廷判決、集四巻一〇号二一五一頁)。従つて、原判決の公判手続になんら違法はなく、論旨は独自の見解であつて、理由がない。弁護人林博の上告趣意について。所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また原判決の引用する証拠によつて、判示の事実は充分に認定できるところであり、論旨は理由がない。弁護人岡部吉辰の上告趣意について。所論は、記録によつて種々原判決を非難するけれども、要するに事実誤認を主張するのであつて、適法な上告理由といえない。また原判決の認定した事実は、引用の証拠によつて充分に認定できるところであり、論旨は理由がない。以上の外、記録を精査しても各被告人に対し刑訴四一一条を適用する必要は認められない。- 1 -よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官 て刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 2 -

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