【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人長崎祐三の上告趣意について、 論旨(一)引用の判例は銃砲等所持禁止令にいわゆる「所持」に関するもの
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人長崎祐三の上告趣意について、論旨(一)引用の判例は銃砲等所持禁止令にいわゆる「所持」に関するものであつて、本件事案と事実関係を異にするばかりでなく、原判決は昭和二二年政令第一六五号第二条にいわゆる「所持」の中には「処分権能を有する所持の外なおその目的動機の如何を問わず、凡ゆる現実所持一般をも包含するものと解するを相当とする」と判示しているにすぎないのであるから、何ら右判例と相反する判断を示したものではない。また、論旨(二)引用の大審院判例は刑事被告人が自己の犯罪につき虚偽の陳述をした場合の罪責に関するものであつて、本件事案には適切でない。 従つて、所論判例違反の主張は採用することができない。なお記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 (他人から預つた物を他に届けた以上、その間預つた物を事実上「自分の支配し得べき状態」に置いたものであることはいうまでもない)。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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