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昭和39(あ)1538 殺人

裁判所

昭和39年12月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、原判決の支持する第一審判決が被告人を懲役二〇年の刑に処した点を論難し、死刑に処せられんことを望むというにあるのであつて、もとよりとることができず、適法な上告理由に当らない。弁養人谷口欣一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年一二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -

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