昭和28(オ)1170 建物所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士勅使河原直三郎の上告理由は第一点ないし第八点を通じて原判 決

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判決文本文576 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人弁護士勅使河原直三郎の上告理由は第一点ないし第八点を通じて原判決の認定をもつて経験則に違背する違法あるものであると主張するが、原判決挙示の証拠によれば所論原判決認定事実を認めることができるので、これら証拠によつてこの事実を認めても、経験則に違背するところはない。なお同第六点所論の乙第六号証(A名義の家屋売渡証)及び乙第七号証(D名義の家屋売渡証)については、原判決は所論のようにこれを真正に成立したものと認めたのでなく、却つて「右各証が作成名義人である控訴人A又はDによつて作成されたものであることは控訴人等の否認するところであつて」と判示して右各証が上告人等先代Eにおいて作成したものであると認めた趣旨であること判文上明らかであるから、この点の論旨も採用することができない。上告理由末尾に引用の大審院判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、原判決には所論のような判例違反はない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため署名押印することができない。 裁判長裁判官垂水克己- 1 - 水克己

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