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昭和54(あ)714 公職選挙法違反

裁判所

昭和54年10月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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630 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人田中伊佐次、同山崎武三郎、同天坂辰雄の上告趣意第一ないし第四及び第六、第七について所論のうち、憲法三八条、三六条、二五条、三一条、三七条違反をいう点は、記録を調べても、所論各供述調書に録取された供述が捜査官の所論のような拷問、強制、脅迫、偽計等によつて得られたと疑うべき証跡はなく、所論指摘の抑留、拘禁も不当に長いものとは認められず、所論各供述調書の証拠能力はこれを肯定できるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第五について所論のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決には所論のような判断の遺脱はないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反(記録によれば、所論各供述調書の証拠能力を肯定した原判断は相当である。)の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第八ないし第一〇について所論は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、、主文のとおり決定する。昭和五四年一〇月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨- 1 -裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 2 - 裁判官 藤崎萬里 裁判官 中村治朗

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