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昭和30(あ)488 麻薬取締法違反

裁判所

昭和30年7月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人渡辺伝次郎の上告趣意は、懲役一年二月の実刑を宣告した第一審判決を維持した原判決の憲法一三条、同法二五条違反をいうが、その実質は被告人には罰金以外の前科のないこと、犯行当時から今日まで病気があることなどを挙げて量刑の不当を主張するものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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