昭和25新(あ)282 賍物牙保、賍物寄蔵

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。所論は、被告人は本件においては賍物たるの情を知 らなかつたこと並びにAの供述は虚偽であることを

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判決文本文1,327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は、被告人は本件においては賍物たるの情を知らなかつたこと並びにAの供述は虚偽であることを述べ無罪を主張するものであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由と認め難い。 弁護人村沢義二郎の上告趣意について。 所論は、証人Aの検事に対する供述調書は単に同証人の証言の証明力を争うため提出された証拠であるのに第一審判決がこれを事実認定の資料としたのは違法であると主張するに過ぎないものであるから、単なる訴訟法違反の主張であつて、明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。 弁護人五井節蔵の上告趣意第一点について。 しかし、原控訴判決は、所論証人Aの検察官の面前における供述調書については同証人の公判期日における供述と相反する点があつて、第一審判決はその相反する供述調書の部分を証拠としたものであることを明確に説示しているから、所論は既にその前提において明らかに刑訴四〇五条所定の上告事由に該当しない。 同第二点について。 所論は要するに第一審判決が明らかに証拠能力ありと認定した検察官の面前におけるBの供述調書を独自の見解を以てその証拠能力を争うに過ぎないものであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。 同第三点について。 刑訴四四条一項の「裁判の理由」とは、裁判すなわち主文の依つて生ずる理由を指すものであるから、所論証拠上の理由のごときはこれに包含されないものである。 されば、刑訴三三五条が有罪の言渡をするには同四四条一項の理由を附しただけで- 1 -は足りずそれ以上少くとも罪となるべき事実及び法令の適用を示す外更らに証拠の標目をも示さなければならないことを規定したものであると解すべきである。 するには同四四条一項の理由を附しただけで- 1 -は足りずそれ以上少くとも罪となるべき事実及び法令の適用を示す外更らに証拠の標目をも示さなければならないことを規定したものであると解すべきである。それ故第一審判決が証拠の標目を掲げた以上所論のように更らに如何なる証拠に依り如何なる事実を認定したかの心証の憑拠を判文上瞭らかにしなくとも判決の理由に欠くるところはない。本論旨も明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の理由ではない。 同第四点について。 所論は、第一審判決の事実認定の誤認を前提として刑の併合加重を非難するものである。されば、その前提において刑訴四〇五条所定の上告理由ではなく、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同第五点について。 所論は量刑著しく不当であるとの主張に帰する。そして、上告審では上告理由については特別の定めがあるから、刑訴四一四条により同三八一条の規定は準用するを得ない。それ故所論は明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の理由ではなく、また本件においては同四一一条を適用すべきものと思われない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年七月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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