平成12(ワ)3128 臨時合併総会決議取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成14年4月12日 千葉地方裁判所
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判決文本文3,758 文字)

平成14年4月12日判決言渡平成12年(ワ)第3128号臨時合併総会決議取消請求事件判決 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 平成12年9月30日開催の被告の臨時総会(以下「本件総会」という。)における「銚子農業協同組合,海上町農業協同組合,旭市農業協同組合,干潟町農業協同組合及びそうさ農業協同組合が合併し,ちばみどり農業協同組合を設立する」旨の決議(以下「本件決議」といい,その決議の内容を「本件合併」という。)を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要本件は,被告の組合員であった原告らが,被告に対し,本件総会の招集手続及び採決手続に違法があると主張して,農業協同組合法(以下「農協法」という。)47条,商法247条1項に基づき,その取消しを求めた事案である。なお,立証は,証拠関係目録記載のとおりであるから,これを引用する。 1 争いのない事実等(1) 原告らは,本件総会開催当時,被告の組合員であった。 (2) 被告組合長は,平成12年9月8日,農協法43条の5第3項及び被告定款40条2項,41条の規定に基づき,組合員に対し,本件総会の招集手続(提出議案・本件合併に関する第1号議案のほか6件)を行った。 (3) 本件総会は,平成12年9月30日,開催された。その席上,本件総会の出席者について,正組合員(定款8条2項,8条の2所定の組合員)中,本人出席511名,委任状出席148名及び書面議決者1186名の合計1845名の出席がある旨の報告がなされた後,午後1時03分に本件合併に関する議案の採決が行われ,午後4時ころ開票結果の報告がなされた。これに 1名,委任状出席148名及び書面議決者1186名の合計1845名の出席がある旨の報告がなされた後,午後1時03分に本件合併に関する議案の採決が行われ,午後4時ころ開票結果の報告がなされた。これによると,出席分の賛成が246名,否決が344名,無効が9名であり,これに書面議決票(賛成971名,否決179名,無効23名)を加えると賛成1217名,否決523名,無効32名であるとのことであった。そして,本件総会の議長は,第1号議案につき,農協法46条2号の特別議決(正組合員の半数以上が出席し,その議決権の3分の2以上の賛成)により可決された旨宣言した。 (4) 原告らは,平成12年12月19日,本件決議の取消しを求めて,本件訴えを提起した。なお,千葉県知事は,平成12年12月28日,本件合併について農協法65条2項の認可をし,平成13年1月4日,農協法79条の合併の登記がされた。 (以上の事実は,当事者間に争いがないか,証拠〔甲1の1・2,3,13,乙10〕及び弁論の全趣旨により認める。) 2 当事者の主張(1) 本案前の主張ア被告の主張原告らの訴えは,訴えの利益を欠くに至り,却下されるべきである。 すなわち,本件訴えは,平成12年9月30日開催の本件総会における決議に手続的瑕疵があることを理由として提起されたものであるが,本件訴えの係属中に,本件合併が千葉県知事によって認可され,平成13年1月4日に合併登記が経由されたことにより,合併の効力が発生した。ところが,原告らは,合併の効力発生後も,本件訴えを合併無効の訴えに変更することになく,既に合併無効の訴えの提起期間である6か月を徒過しているのであって,本件訴えは現在においては実益のないものであり,訴えの利益を欠くものである。 イ原告らの主張(ア) 被告は,合併登 ことになく,既に合併無効の訴えの提起期間である6か月を徒過しているのであって,本件訴えは現在においては実益のないものであり,訴えの利益を欠くものである。 イ原告らの主張(ア) 被告は,合併登記後に合併決議の効力を争うには合併無効の訴えのみによるべきであると主張するが,合併決議取消しの判決が確定すれば,受訴裁判所は登記所に対して職権で登記嘱託をするべきものであり,これによって合併決議は当初に遡ってなされなかったことになるのである。このような決議取消しの訴えの判決の効力からすれば,更に合併無効の訴えを提起する必要はないというべきである。 (イ) 原告らは,本件決議の効力を争い,その決議から3か月以内に決議取消しの訴えを提起しているのであるから,本件訴えは,合併登記後は当然に合併無効の訴えに移行することになると解すべきである。 (2) 本案の主張(原告ら)ア招集手続の瑕疵被告は,本件総会の招集に際し,正組合員が2990名いたにもかかわらず,2199名にのみ通知し,他の720名については通知しなかった。このうち死亡等で通知が不要であった者147名を差し引いた573名については,通知を不要とする理由がなかったにもかかわらずこれを怠っていたので,本件総会は招集手続が法令又は定款に違反していることは明らかであり,また,著しく不公正である。 イ採決の違法本件総会の開会に当たり,議長は,出席者数を1845名であると宣言していたが,本件決議の賛成は,出席分が246名であり,書面による分971名を加えた1217名は,議決権の3分の2以上に13名不足していた。しかるに,被告は,本件総会においては,集計に3時間あまりをかけて議決権の合計数を1772名とし,その3分の2以上の賛成があるとして本件決議を可決したとしているが,これは,最終投票 名不足していた。しかるに,被告は,本件総会においては,集計に3時間あまりをかけて議決権の合計数を1772名とし,その3分の2以上の賛成があるとして本件決議を可決したとしているが,これは,最終投票数の3分の2を可決要件とするという誤った前提に立つものであって,本件決議は農協法46条に違反する。 第3 当裁判所の判断 1 本案前の主張について本件は,原告らが農協法47条,商法247条1項に基づき,本件決議の取消しを求めた事案であるところ,前記争いのない事実等記載のとおり,平成12年12月28日,千葉県知事による本件合併の認可がされ,平成13年1月4日,合併の登記がなされて合併の効力が生じているから(農協法67条参照),本件訴えと農協法69条,商法415条に基づく合併無効の訴えとの関係が問題となる。 そこで検討すると,合併無効の訴えは,出訴期間が6か月に制限されており(農協法69条,商法415条3項,105条1項),判決にも遡及効がない(農協法69条,商法415条3項,110条)など,合併無効の対外的な影響の大きさを考慮して特に法定された制度であることと,農協法とこれを受けた商法がこのように合併の有効性そのものを対象とする訴えを特別に設けている意義を考慮するならば,合併登記が経由されて合併の効力が生じた場合には,合併無効の訴えによってのみその効力を争うことができるというべきであり,したがって,合併にかかる決議の取消訴訟の係属中に合併の効力が生じた場合には,訴えの利益を欠くものと解するのが相当である。 これに対して,原告らは,① 決議取消しの判決が確定すれば,受訴裁判所は登記所に対して職権で登記嘱託をするべきものであり,これによって合併決議は当初に遡ってなされなかったことになるので,更に合併無効の訴えを提起する必要はない 決議取消しの判決が確定すれば,受訴裁判所は登記所に対して職権で登記嘱託をするべきものであり,これによって合併決議は当初に遡ってなされなかったことになるので,更に合併無効の訴えを提起する必要はない,② 原告らは,本件決議の効力を争い,その決議から3か月以内に決議取消しの訴えを提起しているのであるから,本件訴えは,合併登記後は当然に合併無効の訴えに移行することになると解すべきである,と主張する。しかしながら,①については,原告ら指摘の手続は決議取消しの訴えの判決確定後の手順についての定めであり,このことが合併の効力発生後の決議取消しの訴えを許容する根拠とすることができないことは明らかである。また,②については,出訴期間内に訴えの変更(民事訴訟法143条によると,「原告が」「書面で」しなければならないとされている。)がされていない本件においては,合併登記がなされたことによって,その訴えが合併無効の訴えに変更されると解すべき根拠はない。 そして,本件では,原告らは合併登記がなされた後も本件訴えを合併無効の訴えに変更していないから,訴えの利益を欠くものというべきである。 2 そうすると,その余の争点について判断するまでもなく,本件訴えは不適法である。 第4 結論以上によれば,原告らの本件訴えは不適法であるからこれを却下し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,65条に従い,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第三部裁判長裁判官園部秀穗裁判官向井邦生裁判官今泉秀和は,転補のため,署名押印することができない。 裁判長裁判官園部秀穗・ 邦生裁判官今泉秀和は、転補のため、署名押印することができない。 裁判長裁判官園部秀穗

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