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裁判年月日・裁判所
昭和55年11月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田一良、同熊野勝之、同仲田隆明の上告趣意第一の一について  所論は、憲法三一条違反をいうが、刑法一七五条の構成

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判決文本文1,400 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田一良、同熊野勝之、同仲田隆明の上告趣意第一の一について  所論は、憲法三一条違反をいうが、刑法一七五条の構成要件は所論のように不明 確であるということはできない(最高裁昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三 月一三日大法廷判決・刑集一一巻三号九九七頁参照)から、所論は前提を欠き、適 法な上告理由にあたらない。  同第一の二について  所論は、憲法二一条違反をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反するもので ないことは、当裁判所大法廷判例(前掲昭和三二年三月一三日判決、同三九年(あ) 第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴 し明らかであるから、所論は理由がない。  同第一の三について  所論は、憲法二四条違反をいうが、所論の点に関する原判決の説示は、女性を不 当に差別する思想に基づくものでないことがその判文上明白であるから、所論は前 提を欠き、適法な上告理由にあたらない。  同第二について  所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。  弁護人熊野勝之の上告趣意第一について  所論は、憲法七六条三項違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、適 法な上告理由にあたらない。  同第二について - 1 -  所論のうち、憲法二四条二項違反をいう点は、原判決が女性を不当に差別する思 想に基づくものでないことは前説示のとおりであるから、所論は前提を欠き、その 余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  同第三について  所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、所論の「善良な性的道義観念に 反すること」の意義について所論の趣旨まで判示するものではないから、前提を欠 き、適法な上告理由にあ ない。  同第三について  所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、所論の「善良な性的道義観念に 反すること」の意義について所論の趣旨まで判示するものではないから、前提を欠 き、適法な上告理由にあたらない。  同第四について  所論は、判例違反をいうが、所論の点についてはすでに最高裁判所の判例(前掲 昭和三二年三月一三日大法廷判決)が存するのであるから、大審院判例を引用する 所論は、適法な上告理由にあたらない。  弁護人仲田隆明の上告趣意について  所論のうち、憲法二一条、三一条違反をいう点は、刑法一七五条が憲法二一条に 違反するものでなく、また、その構成要件が不明確であるともいえないことは、既 に説示したとおりであり、その余は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理 由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和五五年一一月二八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 3 -

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