【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意第一点についで。 しかし原判決挙示の証拠を綜合すると原判示の犯罪事実を認定できるのである、 所論は
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意第一点についで。 しかし原判決挙示の証拠を綜合すると原判示の犯罪事実を認定できるのである、所論は被告人は本件代用洗劑の買受けについて統制價格超過の認識がなかつたと主張するのであるが前記証拠によればその認識があつたことを認められるのであるから原判決には所論の如き違法はない。それゆえ論旨は理由がない。 同第二点について。 本件に適用せられた告示が昭和二二年一〇月二八日以後効力を生じたものであること、しかるに原判示の事実は昭和二二年一〇月一五日以降同二三年五月三日までの取引であるにかかわらず昭和二二年一〇月二八日以前と以後の分の區別が記録上明瞭でないことは所論のとおりである、従つてもし昭和二二年一〇月二八日以前の取引があつたとすればこれについて右告示を適用すべきでないからこの点において原判決は違法である、しかし昭和二二年一〇月二八日以前においては本件洗劑について昭和二一年六月二九日大蔵省告示第五〇四号が適用され、その統制額は一瓩六円(本告示においては一瓩五〇円)であるから、たとえ右違法があつたとしてもそれはむしろ被告人に利益であるから原判決破毀の事由とはならない、そして原判決挙示の証據によつで被告人が判示数量の取引をしたことは十分に認定できるのであるから論旨は採用できない。 同第三点について。しかし相被告人が無罪となつたからといつて被告人に対する原判決を違法ということはできないから論旨は上告適法の理由とならない。 被告人Bの上告趣意第一点について。 論旨は被告人は本件代用洗劑の買受けについて統制額超過の認識がなかつたと主- 1 -張するのである、しかし原判決挙示の証拠によつでその認識があつたことを認められるのであるから原判決には所論の如 論旨は被告人は本件代用洗劑の買受けについて統制額超過の認識がなかつたと主- 1 -張するのである、しかし原判決挙示の証拠によつでその認識があつたことを認められるのであるから原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし原判決の確定した事実によれば被告人は昭和二二年一一月二日相被告人Cと本件代用洗劑の買受契約を為し同二三年四月二日迄の間においで代用洗劑四一箱を買受けたというのであつて原判決舉示の証拠によつてその事実は十分に認定できるのである、そして昭和二二年一〇月二八日以前に取引のあつたことは原判決の確定しないところであるから論旨は採用できない。 同第三点について。しかし相被告人が無罪となつたからといつて被告人に對する原判決を違法ということはできないから論旨は上告適法の理由とならない。 被告人Cの上告趣意第一点について。 被告人の判示所為が本件告示前になされたものであるとしても、前記被告人Aの上告趣意第二点に対する説明により明かな如く当時において統制額がなかつたものではないから適法行為であるということはできない、また原判決は本件洗剤について例外許可価格があつたことはこれを否定する趣旨であることは明かであり、また証拠上かかる判断を為し得るのであるから被告人の所為をもつて適法な行為ということはできない。それゆえ論旨は理由がない。 同第二點について。 所論鑑定書は原判決において証據として採用しているものではないから、その作製手続についての違法を主張する論旨は採用するを得ない。 同第三點について。 原判決舉示の証據によつて原判示の取引数量は十分に認定できるのであるから取引数量に関する証拠は証拠力が明確でないという所論は原審の専権を非難するものであるそしてその他の所論については前記被告人Aの上告趣意第二点 証據によつて原判示の取引数量は十分に認定できるのであるから取引数量に関する証拠は証拠力が明確でないという所論は原審の専権を非難するものであるそしてその他の所論については前記被告人Aの上告趣意第二点に對する判断- 2 -と同一であるから論旨は採用できない。 同第四点について。 論旨は被告人は本件代用洗剤の取引について統制額超過の認識がなかつたと主張する、しかし原判決挙示の証拠によつてその認識があつたことが認められるのであるから原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がない。 被告人Dの弁護人野島武吉の上告趣意について。 論旨は本件洗剤に関する統制は既に解除となつたのであるから本件公訴は棄却されるべきものであると主張する、そして本件告示は物価廰告示第五八一号により昭和二五年一二月九日廃止されているのである、しかし物価統制令にもとずく.行政官庁の告示の廢止が旧刑訴三六三条の「犯罪後ノ法令ニ依リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)従つて論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二六年一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 -
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