昭和26(あ)3936 封印破棄

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一、同小谷勝市の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用

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判決文本文605 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、同小谷勝市の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (執行吏A代理Bが本件仮処分命令の執行に当り、本件建物《劇場》に臨み、被告人Cの長男Dを被告人の代理人として立会わしめた上、被告人の右建物に対する占有を解き之を執行吏の保管に移し、その旨並びに被告人は右劇場の経営をしてはならない旨の公示板を同建物の壁の上に貼付したことは第一審判決挙示のBに対する裁判官の証人尋問調書の記載により明らかである。とすれば本件仮処分命令は適法に執行せられ、右公示板の貼付は刑法九六条にいわゆる「差押ノ標示」に外ならないものであり、被告人が映画興行のため右劇場を使用することを禁ぜられていたことは前述のとおりであるから被告人が第一審判決確定のごとく、右仮処分命令に違反し、前記公示板の上から映画ポスターをかけてこれを見えないようにし、右建物を使用して、映画、興行を経営した以上、刑法九六条所定の「差押ノ標示ヲ無効タラシメ」た罪に該当することは勿論である。)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 裁判官谷村唯一郎

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