【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A水産荷受有限会社、同Bの弁護人小室薫並びに被告人Cの弁護人松井順 幸の各上告趣意について。 各弁護人の上告趣
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A水産荷受有限会社、同Bの弁護人小室薫並びに被告人Cの弁護人松井順幸の各上告趣意について。 各弁護人の上告趣意第一点は、いずれも明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、物価統制令違反の犯罪成立後同令第四条に基く価格指定の告示が将来に向つて廃止されても何等刑罰を廃止するものでないこと当裁判所の判例であるから、同四一一条五号にも該当しない。次に、小室弁護人の上告趣意第二点は量刑不当の主張であり、また松井弁護人の上告趣意第二点は事実誤認の主張であるから、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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