平成10(あ)787 業務上横領,横領,殺人,詐欺未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
平成14年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文408 文字)

主    文        本件上告を棄却する。        当審における未決勾留日数中1000日を本刑に算入す        る。          理    由  弁護人米山健也,同平光哲弥の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は事実誤 認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であ って,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。  また,所論にかんがみ記録を精査しても,同法411条を適用すべきものとは認 められない(被告人が本件殺人の犯行を行ったとした原判断は正当として是認でき る。)。  よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,平成7年法 律第91号による改正前の刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと おり決定する。 (裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤 武久 裁判官 横尾和子) - 1 -

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