昭和53(行ツ)123 土地地積更正登記取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(行コ)84
ファイル
hanrei-pdf-64290.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野口敬二郎、同原島康廣の上告理由について  上告人が本件更正登記の取

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文303 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人野口敬二郎、同原島康廣の上告理由について上告人が本件更正登記の取消を求める法律上の利益を有するものではなく本件訴は不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないか又は独自の見解に基づいてこれを非難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る