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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡崎一夫の上告理由第一点について。原判決の措辞必ずしも周到でないが、原審は、上告人において所論現金一二万一一〇円を受領するにあたり、これをもつぱら上告人主張の損害賠償債務だけに充当し、所論屑鉄代金債務には原判示の約束手形金を充当する旨提言して、D株式会社から右現金を受領したものと認定した趣旨であることを窺うに足りる。されば、右損害賠償債務が存在しないこと原判示の如くなる以上、前記現金の支払は法律上の原因を欠く給付さるべきは当然であつて、原判決には所論の違法はない。同第二点について。D株式会社は所論損害賠償請求権の不存在を知りながら、その支払いとして現金を提供したものでないことは、原判示からこれを窺うことができる。論旨は、これと相容れない見解に立脚するものであつて、採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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