平成13年(行ケ)第462号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成15年3月11日判決原告セイコーエプソン株式会社訴訟代理人弁理士横井俊之同岩上渉被告特許庁長官太田信一郎指定代理人小川謙同小林信雄同大橋良三同涌井幸一同高橋泰史 主文 1 特許庁が異議2000-74261号事件について平成13年8月31日にした決定中,特許第3045134号の請求項1項,2項,4項ないし10項(訂正2002-39047号の審決による訂正前の4項ないし10項であり,同審決による訂正後の3項ないし9項である。),12項ないし18項(同審決による訂正前の12項ないし18項であり,訂正後の10項ないし16項である。),20項ないし24項(同審決による訂正前の20項ないし24項であり,訂正後の17項ないし21項である。)に係る特許を取り消す旨の部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1) 主文1項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告(1) 原告の請求を棄却する。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1) 主文1項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告(1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「画像データ補間装置,画像データ補間方法および画像データ補間プログラムを記録した媒体」とする特許(特許第3045134号,平成10年4月6日出願,平成12年3月17日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。 本件特許に対し,請求項1ないし24につき,平成12年11月29日,特許異議の申立てがなされた。特許庁は,これを異議2000-74261号事件として審理し,その結果,平成13年8月31日,「特許第3045134号の請求項1ないし24に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年9月18日に,その謄本を原告に送達した。 2 決定の理由決定の理由は,要するに,請求項1ないし24に係る特許は,いずれも,特許法29条2項に違反してなされたものである,ということである。 3 訂正審決の確定原告は,本訴係属中,平成14年2月13日付けで,本件特許の出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」といい,甲第8号証は,その内容が記載された公開特許公報である。)につき,特許請求の範囲の訂正を含む訂正の審判を請求した。特許庁は,これを訂正2002-39047号事件として審理し,その結果,平成14年4月11日に上記訂正をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。 4 本件訂正前の特許請求の範囲(1) 【請求項1】画像をドットマトリクス状の画素で 4月11日に上記訂正をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。 4 本件訂正前の特許請求の範囲(1) 【請求項1】画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像データ取得手段と,上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば,当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する画素変化度合評価手段と,上記画像データにおける構成画素数を増やす補間処理を行なうにあたり上記所定の条件に対応した複数の補間処理を実行可能な画素補間手段と,上記画素変化度合評価手段の評価に基づいて上記複数の補間処理から選択して上記画素補間手段を実行させる補間処理選択手段とを具備することを特徴とする画像データ補間装置。 (2) 【請求項2】上記請求項1に記載の画像データ補間装置において,上記画素変化度合評価手段は,各画素の明るさの階調値を求めるとともに周囲の画素の明るさの階調値との比較で上記変化度合いを算出することを特徴とする画像データ補間装置。 (3) 【請求項3】上記請求項1または請求項2のいずれかに記載の画像データ補間装置において,画素変化度合評価手段は,各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値とを比較し,当該画素の階調値の変化度合いの方が大きいと判断されるときに上記所定の条件に合致すると評価し,上記補間処理選択手段は,補間される領域を取り囲むすべての画素において上記変化度合いが大きいと評価されているときに変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択することを特徴とする画像データ補間装置。 (4) 【請求項4】上記請求 取り囲むすべての画素において上記変化度合いが大きいと評価されているときに変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択することを特徴とする画像データ補間装置。 (4) 【請求項4】上記請求項1~請求項3のいずれかに記載の画像データ補間装置において,上記画素補間手段は,変化度合いの小さい領域で適用して好適な補間処理として,補間処理前の最近隣画素の画像データを新たな構成画素の画像データに利用する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間装置。 (5) 【請求項5】上記請求項1~請求項4のいずれかに記載の画像データ補間装置において,上記画素補間手段は,変化度合いの大きい領域で適用して好適な補間処理として補間する画素の階調値がなだらかに変化するように周囲の画素の画像データから演算処理で補間画素の画像データを算出する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間装置。 (6) 【請求項6】上記請求項5に記載の画像データ補間装置において,上記画素補間手段は,高次関数を利用して画像データの変化態様を略S字型とし,画像データの低い側から高い側に移行するときに一旦は最低値よりも減少してから上昇して最高値を超して再び減少させ,その際のアンダーシュートと傾斜度合いとオーバーシュートとを上記高次関数のパラメータで調整して画像の変化度合いを最適なものとさせることを特徴とする画像データ補間装置。 (7) 【請求項7】上記請求項1~請求項6のいずれかに記載の画像データ補間装置において,上記補間処理選択手段は,上記画素変化度合評価手段によって評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間装置。 (8) 【請求項8】上記請求項1~請求項6のいずれ 価手段によって評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間装置。 (8) 【請求項8】上記請求項1~請求項6のいずれかに記載の画像データ補間装置において,上記補間処理選択手段は,上記画素変化度合評価手段によって評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて複数画素からなる所定の小領域毎に上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間装置。 (9) 【請求項9】画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データについてその構成画素数を増やす画像データ補間方法であって,上記画像データを取得する工程と,上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば,当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する工程と,上記評価に基づいて補間処理から選択する工程と,選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やす工程とを具備することを特徴とする画像データ補間方法。 (10)【請求項10】上記請求項9に記載の画像データ補間方法において,画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,各画素の明るさの階調値を求めるとともに周囲の画素の明るさの階調値との比較で上記変化度合いを算出することを特徴とする画像データ補間方法。 (11)【請求項11】上記請求項9または請求項10のいずれかに記載の画像データ補間方法において,各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値とを比較し,当該画素の階調値の変化度合いの方が大きいと判断されるときに上記所定の条件に合致すると評価し,補間される領域を取り囲むすべての画 間方法において,各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値とを比較し,当該画素の階調値の変化度合いの方が大きいと判断されるときに上記所定の条件に合致すると評価し,補間される領域を取り囲むすべての画素において上記変化度合いが大きいと評価されているときに変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択することを特徴とする画像データ補間方法。 (12)【請求項12】上記請求項9~請求項11のいずれかに記載の画像データ補間方法において,補間処理前の最近隣画素の画像データを新たな構成画素の画像データに利用する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間方法。 (13)【請求項13】上記請求項9~請求項12のいずれかに記載の画像データ補間方法において,変化度合いの大きい領域で適用して好適な補間処理として補間する画素の階調値がなだらかに変化するように周囲の画素の画像データから演算処理で補間画素の画像データを算出する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間方法。 (14)【請求項14】上記請求項13に記載の画像データ補間方法において,高次関数を利用して画像データの変化態様を略S字型とし,画像データの低い側から高い側に移行するときに一旦は最低値よりも減少してから上昇して最高値を超して再び減少させ,その際のアンダーシュートと傾斜度合いとオーバーシュートとを上記高次関数のパラメータで調整して画像の変化度合いを最適なものとさせることを特徴とする画像データ補間方法。 (15)【請求項15】上記請求項9~請求項14のいずれかに記載の画像データ補間方法において,評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間方法。 (16)【請求項16】上 れかに記載の画像データ補間方法において,評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間方法。 (16)【請求項16】上記請求項9~請求項14のいずれかに記載の画像データ補間方法において,評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて複数画素からなる所定の小領域毎に上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間方法。 (17)【請求項17】画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データについてその構成画素数を増やすようにコンピュータに補間処理を実行させる画像データ補間プログラムを記録した媒体であって,上記画像データを取得するステップと,上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば,当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価するステップと,上記評価に基づいて補間処理から選択するステップと,選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やすステップとを具備することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 (18)【請求項18】上記請求項17に記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,各画素の明るさの階調値を求めるとともに周囲の画素の明るさの階調値との比較で上記変化度合いを算出することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 (19)【請求項19】上記請求項17または請求項18のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値 プログラムを記録した媒体。 (19)【請求項19】上記請求項17または請求項18のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値とを比較し,当該画素の階調値の変化度合いの方が大きいと判断されるときに上記所定の条件に合致すると評価し,補間される領域を取り囲むすべての画素において上記変化度合いが大きいと評価されているときに変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 (20)【請求項20】上記請求項17~請求項19のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,補間処理前の最近隣画素の画像データを新たな構成画素の画像データに利用する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 (21)【請求項21】上記請求項17~請求項20のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,変化度合いの大きい領域で適用して好適な補間処理として補間する画素の階調値がなだらかに変化するように周囲の画素の画像データから演算処理で補間画素の画像データを算出する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 (22)【請求項22】上記請求項21に記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,高次関数を利用して画像データの変化態様を略S字型とし,画像データの低い側から高い側に移行するときに一旦は最低値よりも減少してから上昇して最高値を超して再び減少させ,その際のアンダーシュートと傾斜度合いとオーバーシュートとを上記高次関数のパラメータで調整して画像の変化度合いを最適なものとさせることを特徴とする画像データ補間プ 昇して最高値を超して再び減少させ,その際のアンダーシュートと傾斜度合いとオーバーシュートとを上記高次関数のパラメータで調整して画像の変化度合いを最適なものとさせることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 (23)【請求項23】上記請求項17~請求項22のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 (24)【請求項24】上記請求項17~請求項22のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において,評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて複数画素からなる所定の小領域毎に上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。 5 本件訂正審決による特許請求の範囲に係る訂正の内容(1)【請求項1】「画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像データ取得手段と,上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば,当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する画素変化度合評価手段と,上記画像データにおける構成画素数を増やす補間処理を行なうにあたり上記所定の条件に対応した複数の補間処理を実行可能な画素補間手段と,上記画素変化度合評価手段の評価に基づいて上記複数の補間処理から選択して上記画素補間手段を実行させる補間処理選択手段とを具備することを特徴とする画像データ補間装置。」を, ,上記画素変化度合評価手段の評価に基づいて上記複数の補間処理から選択して上記画素補間手段を実行させる補間処理選択手段とを具備することを特徴とする画像データ補間装置。」を,「画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像データ取得手段と,上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,注目画素と当該注目画素を中心とする近隣の画素との間で階調値の変化度合いを算出し,このようにして算出される当該注目画素の変化度合いと近隣の画素の変化度合いのいずれかが所定のしきい値よりも大きいのであれば当該注目画素の変化度合いは大きいという評価を行う画素変化度合評価手段と,複数の補間処理の中から選択された補間処理で上記画像データの構成画素数を増やすことが可能な画素補間手段と,上記画素変化度合評価手段の評価に基づいて上記複数の補間処理から実行すべき補間処理を選択して上記画素補間手段に補間処理を実行させるにあたり,補間される領域を取り囲む全ての画素における上記変化度合いが大きいと評価されている場合には,当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択し,同領域を取り囲む画素のいずれかでも上記変化度合いが大きくないと評価されている場合には,当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの小さい画素に適用する補間処理を選択する補間処理選択手段とを具備することを特徴とする画像データ補間装置。」と訂正する。 (2) 【請求項3】を削除する。 (3) 【請求項4】を【請求項3】とし,「上記請求項1~請求項3のいずれかに・・・・」を,「上記請求項1または請求項2のいずれかに・・・」と訂正する。 (4) 【請求項5】を【請 (3) 【請求項4】を【請求項3】とし,「上記請求項1~請求項3のいずれかに・・・・」を,「上記請求項1または請求項2のいずれかに・・・」と訂正する。 (4) 【請求項5】を【請求項4】とし,「上記請求項1~請求項4のいずれかに・・・」を,「上記請求項1~請求項3のいずれかに・・・」と訂正する。 (5) 【請求項6】を【請求項5】とし,「上記請求項5に記載の画像データ補間装置・・・」を,「上記請求項4の記載の画像データ補間装置・・・」と訂正する。 (6) 【請求項7】を【請求項6】とし,「上記請求項1~請求項6のいずれかに・・・」を,「上記請求項1~請求項5のいずれかに・・・」と訂正する。 (7) 【請求項8】を【請求項7】とし,「上記請求項1~請求項6のいずれかに・・・」を,「上記請求項1~請求項5のいずれか・・・」と訂正する。 (8) 【請求項11】を削除する。 (9) 【請求項9】を【請求項8】とし,「・・・上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば,当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する工程と,上記評価に基づいて補間処理から選択する工程と,選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やす工程とを具備することを特徴とする画像データ補間方法。」を,「上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,注目画素と当該注目画素を中心とする近隣の画素との間で階調値の変化度合いを算出し,このようにして算出される当該注目画素の変化度合いと近隣の画素の変化度合いのいずれかが所定のしきい値 価するにあたり,注目画素と当該注目画素を中心とする近隣の画素との間で階調値の変化度合いを算出し,このようにして算出される当該注目画素の変化度合いと近隣の画素の変化度合いのいずれかが所定のしきい値よりも大きいのであれば当該注目画素の変化度合いは大きいという評価を行う工程と,上記評価に基づいて補間処理から選択するにあたり,補間される領域を取り囲む全ての画素における上記変化度合いが大きいと評価されている場合には,当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択し,同領域を取り囲む画素のいずれかでも上記変化度合いが大きくないと評価されている場合には,当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの小さい画素に適用する補間処理を選択する工程と,選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やす工程とを具備することを特徴とする画像データ補間方法。」と訂正する。 (10)【請求項10】を【請求項9】とし,「上記請求項9に記載の・・・」を,「上記請求項8に記載の・・・」と訂正する。 (11)【請求項12】を【請求項10】とし,「上記請求項9~請求項11のいずれかに・・・」を,「上記請求項8または請求項9のいずれかに・・・」と訂正する。 (12)【請求項13】を【請求項11】とし,「上記請求項9~請求項12のいずれかに・・・」を,「上記請求項8~請求項10のいずれかに・・・」と訂正する。 (13)【請求項14】を【請求項12】とし,「上記請求項13に記載の・・・」を,「上記請求項11に記載の・・・」と訂正する。 (14)【請求項15】を【請求項13】とし,「上記請求項9~14のいずれかに・・・」を,「上記請求項8~請求項12のいずれかに・・・」と訂正する。 (15)【請 ・・・」と訂正する。 (14)【請求項15】を【請求項13】とし,「上記請求項9~14のいずれかに・・・」を,「上記請求項8~請求項12のいずれかに・・・」と訂正する。 (15)【請求項16】を【請求項14】とし,「上記請求項9~14のいずれかに・・・」を,「上記請求項8~請求項12のいずれかに・・・」と訂正する。 (16)【請求項19】を削除する。 (17)【請求項17】を【請求項15】とし,「・・・上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば,当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価するステップと,上記評価に基づいて補間処理から選択するステップと,選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やすステップとを具備することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。」を,「上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり,注目画素と当該注目画素を中心とする近隣の画素との間で階調値の変化度合いを算出し,このようにして算出される当該注目画素の変化度合いと近隣の画素の変化度合いのいずれかが所定のしきい値よりも大きいのであれば当該注目画素の変化度合いは大きいという評価を行うステップと,上記評価に基づいて補間処理から選択するにあたり,補間される領域を取り囲む全ての画素における上記変化度合いが大きいと評価されている場合には,当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択し,同領域を取り囲む画素のいずれかでも上記変化度合いが大きくないと評価されている場合には,当該領域内に補間される画素に対して 内に補間される画素に対して変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択し,同領域を取り囲む画素のいずれかでも上記変化度合いが大きくないと評価されている場合には,当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの小さい画素に適用する補間処理を選択するステップと,選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やすステップとを具備することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。」と訂正する。 (18)【請求項18】を【請求項16】とし,「上記請求項15に記載の・・・」を,「上記請求項17に記載の・・・」と訂正する。 (19)【請求項20】を【請求項17】とし,「上記請求項17~請求項19のいずれかに・・・」を,「上記請求項15または請求項16のいずれかに・・・」と訂正する。 (20)【請求項21】を【請求項18】とし,「上記請求項17~請求項20のいずれかに・・・」を,「上記請求項15~請求項17のいずれかに・・・」と訂正する。 (21)【請求項22】を【請求項19】とし,「上記請求項21に記載の・・・」を,「上記請求項18に記載の・・・」と訂正する。 (22)【請求項23】を【請求項20】とし,「上記請求項17~請求項22のいずれかに・・・」を,「上記請求項15~請求項19のいずれかに・・・」と訂正する。 (23)【請求項24】を【請求項21】とし,「上記請求項17~請求項22のいずれかに・・・」を,「上記請求項15~請求項19のいずれかに・・・」と訂正する。 (判決注・下線部が訂正部分である。)第3 当裁判所の判断上記当事者間に争いのない事実の下では,本件訂正前の本件特許の請求の範囲請求項1,2,4ないし10,12ないし18,20ないし24について,特許法 が訂正部分である。)第3 当裁判所の判断上記当事者間に争いのない事実の下では,本件訂正前の本件特許の請求の範囲請求項1,2,4ないし10,12ないし18,20ないし24について,特許法29条2項に違反して登録された特許であることを理由に,その特許を取り消した決定(以下「本件取消決定」という。)の取消しを求める訴訟の係属中に,特許請求の範囲の文言に係る訂正を含む訂正の審判の請求がなされ,特許庁は,これを認める審決(本件訂正審決)をし,これが確定したということができる。 本件取消決定は,これにより,結果として,上記各請求項(これは,本件訂正後の請求項1ないし21である。)について,判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の文言の認定を誤ったことになる。この誤りが本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件取消決定は,上記各請求項のいずれについても取消しを免れない。 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官阿部正幸 裁判官高瀬順久 裁判官 高瀬順久
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