昭和49(う)2347 私文書偽造、横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月11日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人両名をそれぞれ懲役一年六月に処する。      被告人両名に対し、この裁判の確定した日から四年間右各刑の執行を猶 予する。      原審に

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判決文本文3,659 文字)

主    文      原判決を破棄する。      被告人両名をそれぞれ懲役一年六月に処する。      被告人両名に対し、この裁判の確定した日から四年間右各刑の執行を猶 予する。      原審における訴訟費用は、全部被告人Bの負担とする。          理    由  各控訴の趣意は弁護人渡辺明作成(被告人A関係)、弁護人水上喜景、同菅谷幸 男連名作成(被告人B関係)の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これらを引 用する。  一 法令適用の誤りないし事実誤認の論旨について(被告人A関係)  所論は、「C」と表示された本件偽造シールについて、原判決は、これを署名を 使用した私図画の偽造(刑法一五九条一項)であると認定したが、(1)右シール は、発音的記号(文字)だけが用いられているものであるから図画ではない、ま た、署名が同時に図画であるというのは概念矛盾であるから原判決には法令適用の 誤りがある、(2)右文字は私記号(あるいは印章)であつて署名ではないから原 判決には事実誤認がある、私記号であれば刑法で処罰されないから原判決には法令 適用の誤りがある、また私記号でなく私印であるとしても本件は単なる印章偽造 (同法一六七条一項)と解するのが相当であり、原判決には法令適用の誤りがあ る、と主張する。  しかし、原判決の事実認定および法令適用は相当であり、所論にかんがみ記録お よび証拠物を精査・検討しても、原判決には所論のような事実誤認あるいは法令適 用の誤りがあるとは考えられない。  <要旨>記録・証拠物によれば、本件シール(本件偽造の対象とされたシールをい う。以下同じ。)は、本来音楽著作</要旨>権者から信託されて音楽著作物を管理し ている社団法人D協会、略称「C」、「C」(同協会は一〇年来この略称を使用し ている)が録音テープによる音楽著作物の使用者に対し、使 じ。)は、本来音楽著作</要旨>権者から信託されて音楽著作物を管理し ている社団法人D協会、略称「C」、「C」(同協会は一〇年来この略称を使用し ている)が録音テープによる音楽著作物の使用者に対し、使用を許諾した際、その 事実を証するために、使用者が製品に貼付することを条件として、原則として使用 料の担保となる契約保証金と引き換えに交付しているものであること、本件シール は、昭和四一月一一月ころから本件当時まで五年以上も使用され、音楽著作物の取 引業界では右シールの意味が十分に知られていたこと、本件偽造シール(末尾添 付)は、本件のシールに酷似しており、横幅約二・四センチ、中央部の縦幅約〇・ 八センチの楕円形の白銀色台紙の上いつぱいにCという黒色のローマ字六字を左か ら右に配列・印刷されたものであること、誰でも多少注意すれば、これがローマ字 つづりで何かの略称であると判読できるけれども、その字体は、通常の活字体とは 異なり、字線の幅が太く、形態も特異で、両端よりも中央部の文字が大きくなつて いるなど、シールの台紙も相まつて全体的に図案化されていること、現在この図柄 について商標登録申請中であること等が明らかである。  以上の事実を前提に検討すると、まず、右の「C」という文字自体は、D協会の 英文略称をそのまま印刷した・文字による同協会の自己表現と認められるから、単 なる印章・記号の類ではなく、署名にあたると解するのが相当である。また、本件 シールは、多年協会が音楽著作物の使用を承認したことを証明するために交付・使 用されていたものであるが、その趣旨は、業界内部ではもちろん、かなり一般的に も知られ、理解されていたと思われるから、右シールは、協会の自己同一性を表示 すると同時に、さらに右の使用承認およびその証明という意味(思想性)をもち、 この点も保護法益になつていると考えら り一般的に も知られ、理解されていたと思われるから、右シールは、協会の自己同一性を表示 すると同時に、さらに右の使用承認およびその証明という意味(思想性)をもち、 この点も保護法益になつていると考えられる。したがつて、本件シールは、刑法一 五九条一項にいう私文書あるいは私図画のいずれかにあたると解される。ところ が、本件シールは、形状その他を全体的に観察すると、高度に図案化されており、 文字的(発音記号的)要素よりも象形的要素の方が強いとみられる。このことは、 Cという文字自体を読解できないものでも、多年の流通過程を通じその趣旨を理解 し得るに至つている状況からもうかがわれる。したがつて、本件は、原判示のとお り、「、、、協会の署名を使用して、、、、を証明する図画を偽造し」と解するの が妥当である。論旨は理由がない。  二 事実誤認の論旨について(被告人B関係)  所論は、有限会社Eに印刷依頼をしたのはFであるのに、被告人Bが同印刷にお いて情を知らないGに印刷させたと判示した原判決には事実誤認があるという。  しかし記録によれば、被告人Bは本件シールの印刷をFに依頼したが、同人の責 任で印刷してくれるよう頼んだにすぎないのであつて、同人が他のものに印刷を頼 むことを十分に予想していたこと、Fから順次情を知らないH、I、Gに印刷の下 請けが頼まれ、結局、Gが印刷したことが明らかである。したがつて、同被告人は Fを通じ情を知らないGに印刷させたものと認められる。Fを通じた旨の記載がな くても結論に変りはない。原判決には所論のような事実誤認はなく、論旨は理由が ない。  三 量刑不当の論旨(被告人B関係)および量刑の職権調査(同A関係)につい て。  本件偽造は、原判決も詳細に説示するように、著作権の使用料の支払を免れるた め、計画的に本物に酷似した約二〇万枚のシールを偽造した 当の論旨(被告人B関係)および量刑の職権調査(同A関係)につい て。  本件偽造は、原判決も詳細に説示するように、著作権の使用料の支払を免れるた め、計画的に本物に酷似した約二〇万枚のシールを偽造したもので、その使用によ り図画の信用を著しく害し、取引の安全、秩序を甚だしく乱したこと、協会に多額 の損害を与えたこと等が明らかである。また被告人Aは、本件を計画・遂行した主 犯であり、被告人Bは、右偽造のほか山林売買に関し合計四五万円を構領した件で も有罪と認められているほか、古く昭和三三年には同じ横領罪で懲役刑(執行猶予 付き)に処せられている。これら本件犯行の罪質・態様、結果の重大性、被告人ら の反規範的態度等に徴すれば、両名の刑事責任は重大で、被告人らを各懲役一年六 月に処した原判決の量刑も理解できないではない。  しかし、被告人Bは、偽造については、被告人Aに誘われて参画したにすぎず、 その利得もわずかであつたこと(被告人Aから一〇万円とジユークボツクス一一台 を受け取つたものの、印刷代にまわしたため手元には五万円しか残らなかつたよう である)、原判決後被害協会と八〇万円で示談が成立し、すてに三〇万円を支払つ たこと、横領事件についても既に被害者に五〇万円を支払つて示談が成立している こと、  また被告人Aについては、原判決後被害協会との間で八五八万三九二〇円で示談 が成立し、既に五八万三九二〇円を支払い、残金についても保釈金をあてることや 自己所有の土地、建物に抵当権を設定するなどして確実に支払を履行する運びにな つていること、その結果被害協会も同被告人を宥恕するに至つたこと、全く前科が ないこと、両名とも深い反省の態度を示していること等の事情を考慮すれば、今回 は両名に対し刑の執行を猶予して自力による更生を期待するのが相当であると思わ れる。この趣旨で被告人両名いず こと、全く前科が ないこと、両名とも深い反省の態度を示していること等の事情を考慮すれば、今回 は両名に対し刑の執行を猶予して自力による更生を期待するのが相当であると思わ れる。この趣旨で被告人両名いずれに対しても、原判決は破棄を免れない。  そこで、刑訴法三九七条、三八一条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に より自判する。  原判決が確定した事実に法律を適用すると、被告人両名の原判示第一の所為はい ずれも刑法一五九条一項、六〇条に、被告人Bの第二の所為は包括して同法二五二 条一項に各該当するが、被告人Bの右罪は同法四五条前段の併合罪なので同法四七 条本文、一〇条により重い第一の罪の刑に法定の加重をし、各刑期の範囲内で被告 人両名をいずれも懲役一年六月に処し、刑の執行猶予につき同法二五条一項、原審 における訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文を適用して、主文のとおり 判決する。  (裁判長裁判官 横川敏雄 裁判官 柏井康夫 裁判官 中西武夫) (別 紙) <記載内容は末尾1添付>

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