昭和40(オ)1198 立木伐採搬出禁止等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)617
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人樋口幸子、同小野寺照東の上告理由第一点について。  原判決は、その

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判決文本文907 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人樋口幸子、同小野寺照東の上告理由第一点について。  原判決は、その理由の第三項において、挙示の証拠によつて、B地域およびC地 域が上告人らの所有地でない旨を認定した上、所論(一)の(1)ないし(3)の 事実はあつたが、それは、当時のB地域およびC地域の所有者が、右事実を知りな がら、自分に所有権がないことを承認する意味で異議を述べなかつたものであると は認められないから、右所論の事実だけから、前記認定を覆して、B地域およびC 地域が上告人らの所有地の一部であるとは認められない旨を判示しているのであつ て、右判示には、所論の違法はない。されば、論旨は採るを得ない。  同第二点について。  民事訴訟においては、伝聞証言の証拠能力は当然に制限されるものではなく、そ の採否は、裁判官の自由な心証による判断に委されているものと解すべきである( 最高裁昭和二七年一二月五日第二小法廷判決、民集六巻一一号一一一七頁参照)か ら、原審が伝聞証言を採用したのは、違法とはいえない。その余の所論も、原審の 裁量に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難するにすぎない。されば、論旨 は、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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