昭和30(あ)3982 傷害、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人関原勇の上告趣意第一点について。  弁護人のした被告人の精神鑑定の申請を却下したからといつて、憲法三七条二項 に

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判決文本文856 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人関原勇の上告趣意第一点について。 弁護人のした被告人の精神鑑定の申請を却下したからといつて、憲法三七条二項に違反しないことは、すでに当裁判所の判例としているところであるから(昭和二五年(あ)五六五号同年一二月二六日第三小法廷判決、集四巻一二号二六三六頁、昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七三四頁各参照)、所論は採用できない。 同第二点は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟法違反の主張に帰し、同第三点は、判例違反をいうが、原審において控訴趣意として主張、判断されていない事項に関する主張であるから不適法であり(なお、本件のような場合に、傷害の同時犯として起訴されたものを共同正犯と認定しても、そのことによつて被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使に実質的な不利益を与えるおそれはないのであるから、訴因変更の手続を必要としないものと解するのが相当である〔昭和二七年(あ)二二三三号同二八年一一月一〇日第三小法廷判決、集七巻一一号二〇八九頁参照〕。)、同第四点は、違憲をいうが、実質は訴訟法違反、量刑不当の主張に帰し(なお、憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判とは、所論のような場合を指すものでないことについて、昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一一頁参照)、同第五点は、違憲をいうが、結局実質は事実誤認の主張に外ならないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和三三年七月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長 を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和三三年七月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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