【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人和島岩吉の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点。 原判決挙示の証拠により判示事実を認めること
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点。 原判決挙示の証拠により判示事実を認めることができるばかりでなく証人Aの供述(原判決に証人Aの当公廷における供述記載とあるは供述の誤記と認める)を証拠にしたことについて何等経験則に反するところはない、論旨は独自の見解にすぎないから採用できない。 第二点。 所謂自然犯たると行政犯たるとを問はず犯意の成立に違法の認識を必要としないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月一四日大法廷判決参照)従つて被告人が所論のように判示進駐軍物資を運搬所持することが法律上許された行為であると誤信したとしてもそのような事情は未だ犯意を阻却する事由とはなしがたい。原判決の認定したところによれば被告人は判示物件を進駐軍物資と知りながら運搬所持したというのであるから本犯罪の成立をさまたげるものではない。論旨は原判決は被告人は進駐軍物資を運搬することは許されないものであることの認識があつたことの証拠を示さない違法があると主張するのであるが、所謂行政犯たる本件犯罪の成立に違法の認識を要しないこと前述の通りであるから所論のような証拠を示す必要はない、従つて論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一一月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂 長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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