昭和25(う)2291 外国人登録令違反関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月13日 福岡高等裁判所 棄却
ファイル
hanrei-pdf-23922.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審の未決勾留日数中三十日を原判決の刑に算入する。          理    由  弁護人内田松太の陳述した控訴の趣意は同人提出の同趣意書に記

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文972 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審の未決勾留日数中三十日を原判決の刑に算入する。 理由 弁護人内田松太の陳述した控訴の趣意は同人提出の同趣意書に記載の通りであるから茲に之を引用する。 第一点採証上の違法に関する論旨に付いて。 <要旨>原審第二回公判調書によれば原裁判所は被告人及弁護人に対し所論の書面を証拠とすることに付異議の有無</要旨>を問い被告人等において右書面を証拠とすることに同意し且証拠調に対しても異議なきことを確めた上、特に右書面が作成され又は供述がなされたときの情況をも検討し相当と認めて適法の証拠調手続を履践した上証拠に供していること明白である。然らば所論の各書面は刑事訴訟法第三百二十一条乃至第三百二十五条の規定に拘らず同法第三百二十六条によつて証拠能力を有すること一点容疑の余地がない。 なお(一)Aが真実を述べることにより被告人からの後難を恐れながらも、なお且被告人に不利な供述をしている事情は論旨とは正反対に該供述の任意性確実性を証する資料とこそなり得れその任意性を疑う資料とは到底なり得ない。 (二) B、Cの公判調書謄本における自白が仮にBにおいて勾留二ケ月後(但証拠はない)Cにおいて一ケ月十日後になされたものだとしても右事件は同人等の密航に関するものであり、実質的な共犯関係者も多数に昇つていたことは右謄本からも窺えるところであるから、右の事情に照して不当に長い勾留後の自白とは云えない。従つて本論旨は総て理由がない。 第二点事実誤認に関する論旨に付いて。 原判決挙示の証拠を綜合すると優に同判決認定の犯罪事実を肯定し得べく他に右認定を左右するに足る証左はない。従て本論旨もまた理由がない。 第三点量刑に関する論旨に付いて。 記録を精査してみても原判決の刑が特に重 拠を綜合すると優に同判決認定の犯罪事実を肯定し得べく他に右認定を左右するに足る証左はない。従て本論旨もまた理由がない。 第三点量刑に関する論旨に付いて。 記録を精査してみても原判決の刑が特に重いとは到底思われない。従て本論旨もまた理由がない。 その他職権で取り調べてみても原判決を破棄するに足る事由を発見し得ない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条刑法第二十一条に則り主文の通り判決する。 (裁判長裁判官安倍恕裁判官仲地唯旺裁判官青木亮忠)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る