【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人向江璋悦、同多田武、同布施誠司の 上告趣意第一点について。 公職選挙法二五二条
主文本件上告を棄却する。 理由被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人向江璋悦、同多田武、同布施誠司の上告趣意第一点について。 公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁)に徴して明らかであるから、所論違憲の主張は理由がない。 同第二点は違憲(三八条、三一条違反)をいうが、記録に徴しても所論各供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、同第三点は違憲(三一条違反)をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり、いずれも上告適法の理由にならないし、同第四点は違憲(三七条一項違反)をいうが、裁判が迅速を欠き所論憲法の同法条に違反しても判決に影響を及ぼすものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は理由がなく、同第五点は事実誤認、同第六点は量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にならない。被告人A本人の上告趣意中、検察官の強制誘導により自白したとの点は、弁護人らの上告趣意第二点について判断したとおり、記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡がないから、違憲の主張はその前提を欠き、その余の所論は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にならない。 被告人B本人、同C本人の各上告趣意は、いずれも事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にならない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -昭和四二年七月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松 ない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -昭和四二年七月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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