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昭和25(れ)1453 常習賭博

裁判所

昭和26年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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458 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人佐藤正治の上告趣意第一点について。常習賭博罪における数箇の賭博行為は、包括し単純な一罪を構成するものであるから、所論原審の認定しなかつた二回の賭博行為は、被告人Aに対する一個の公訴事実の一部をなすに過ぎない。従つて原審がこの二回の賭博行為を認めない場合には、単に、犯罪事実としてこれを判示しないだけで足りるのであつて、特にこれを認めない旨を判示しなくとも、所論のような違法あるものということはできない。論旨は理由がない。同第二点について。原判決挙示の証拠によつて各被告人に賭博の習癖があつたものと認定することは、たとい所論のような終戦後の社会状勢を考慮にいれても、何等実験則に反するところはない。従つて原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官竹内壽平関与昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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