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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足りず、その上訴が適法でありかつ理由があり、本案についても下級審の判決が取消される場合にかぎるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり――昭和三〇年(あ)年第二九五五号、同三一年一二月一三日第一小法廷判決参照――所論控訴費用負担に対する不服の論旨は採るを得ない。)また記録を調べても所論の点について同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官齋藤朔郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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