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昭和27(あ)6246 業務上横領

裁判所

昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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438 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人下山田行雄の上告趣意(後記)について。所論第一点は、原判決の採証法則違反を理由として判例違反を主張するのであるが、原判決の是認する第一審判決挙示の証拠と判示事実とを照合してみると、判示事実は認めるに十分であつて、横領金額の認定についても証拠の取捨判断になんら違法はなく、証拠の証明力を不当に認めた違法も存在しない。従つて判例違反の主張も前提を欠くことに帰し、採用の限りでない。所論第二点は事実誤認の主張であり、第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお事実誤認のないことは第一点のとおりであり、また記録を調べてみても量刑不当は認められない。)その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条三八六号一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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