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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小野謙三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、A海区漁業調整委員会の会長であるCが、同委員会を代行する小委員会の委員としてB漁業協同組合の漁場の使用をめぐる紛争について調停をする職務をも有していた旨の原判示は、正当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見て主文のとおり決定する。昭和三六年一〇月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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