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右の者に対する強姦致傷被告事件(昭和三九年(あ)第三九七号)について、同人から昭和三九年二月二四日付、同月二五日付、同月二六日付および同月二七日付をもつて勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回にかぎり許されるものと解すべきところ(昭和二九年(す)第三〇三号同二九年八月五日第一小法廷決定参照)、本件記録によれば、右被告人に対する勾留は、第一審以来継続しているものであるから、当審において申し立てられた本件請求は、許されないものといわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見でつぎのとおり決定する。主文 本件各勾留理由開示の請求を却下する。昭和三九年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -
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