昭和26(あ)316 暴行、傷害、名誉毀損、建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69414.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人小林為太郎、被告人Aの弁護人竹沢哲夫の各上告趣意は末尾 添附別紙記載のとおりである。弁護人小林為太郎

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文498 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人小林為太郎、被告人Aの弁護人竹沢哲夫の各上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。弁護人小林為太郎の上告趣意について。 所論は違憲を謂うけれども結局原審がした量刑を非難するに帰し刑訴四〇五条に当らない(のみならず被告人間の処罰の差異が憲法一四条に違反しないことは当裁判所の判例とするところである「昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決」参照)。 弁護人竹沢哲夫の上告趣意について。 第一点について。 所論は原判決は憲法七六条三項、憲法一九条憲法三一条憲法前文に違反すると主張し縷々陳述するのであるがその実質は原判決の認定を非難し量刑の不当を攻撃するに過ぎないものであるから適法な上告理由にならない。 第二点について。 量刑非難であり刑訴四〇五条に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年六月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る