【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。そして、このことを規定して いる裁判所法七条二号、民訴法四一九条ノ二が憲法三二条に違背しないことは、昭 和二三年三月一〇日最高裁判所大法廷判決(刑集二巻一七五頁)、昭和二三年七月 七日大法廷判決(同八〇一頁)、昭和二五年二月一日大法廷判決(同四巻八八頁)、 昭和二四年七月二三日大法廷決定(民集三巻二八三頁)の判示するところである。さ れば論旨は採用しえない。よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文 のとおり決定する。 昭和三九年二月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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