裁判所
昭和31年2月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
433 文字
主文 本件申立を棄却する。理由 本件訂正申立の趣意は別紙記載のとおりである。しかし、右訂正申立趣意第一点は、判決書に表示された被告人の本籍並びに住居の地番及び生年月日の訂正を求めるものであり、同第二点は判決書に「公判期日に出席した検察官の官氏名の記載」(刑訴規則五六条二項)がないから無効であるとしてその訂正を求めるというのであつて、いずれも判決の内容に誤のあることを理由とするものでなく、刑訴四一五条一項の要件を欠くものである。(なお右判決は刑訴四〇八条により弁論を経ないで上告を棄却したものであるから、判決書にはその宣告期日に出席した検察官の官氏名の記載はこれを必要としないものと解すべきである)。また同第三点ないし第五点については判決を訂正すべき事由は認められない。よつて刑訴四一七条一項に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
▼ クリックして全文を表示