昭和24(つ)94 即時抗告の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  抗告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。  然し、最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁

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判決文本文322 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 抗告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。 然し、最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第四号同年一二月八日第一小法廷決定参照)そうして本件再抗告は右許される場合の抗告に当らないことは、理由書自体により明白である。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四六六条第一項により主文のとおり決定する。右は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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