昭和27(あ)2195 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋敏の上告趣意第一点について。  所論は結局単なる刑訴法違

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判決文本文448 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高橋敏の上告趣意第一点について。 所論は結局単なる刑訴法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。(第一審及び原審訴訟手続には所論の違法はない。即ち論旨(一)については所論の受領書については被告人において証拠とすることに同意している、(二)については、昭和二四年新(れ)四八三号同二五年五月一一日第一小法廷判決参照、(三)については刑訴規則四六条参照。)同第二点について。 所論は単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。 被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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