【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田崎信幸の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反、判例違反をいう点は、 記録を調査しても所論の供述調書の任意性を疑わせ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田崎信幸の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反、判例違反をいう点は、 記録を調査しても所論の供述調書の任意性を疑わせる証跡はないから所論は前提を 欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年五月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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