主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉成重善の上告理由について他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法三九六条の趣旨にも反し、許されないものと解するのが相当である。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 1 -
▼ クリックして全文を表示