昭和25(あ)656 労働基準法違反、職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人宗宮信次の上告趣意は、違憲をいうが、憲法三七条第一項の公平な

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判決文本文617 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人宗宮信次の上告趣意は、違憲をいうが、憲法三七条第一項の公平な裁判所の裁判とは、その組織、構成が不公平又は偏頗でない裁判所の裁判を指し、裁判の内容又は手続が当事者の側から見て不公平だと思われるものをいうものでないことは、当裁判所屡次の判例とするところである。論旨第一点は、結局原審で主張も判断もない第一審判決の事実誤認又はこれを前提とする法令違反の主張に帰し、同第二点は、同じく原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張を出でないものであり、同第三点は、独自の法律見解の下に、原審で主張も判断もない第一審判決の単なる法令違反を主張するに過ぎないものであり、また、同第四点の実質は原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟手続違背(所論公判調書中の所論供述調書一通とあるのは、同二通の誤認と認められるし、また、所論判例違反の主張は訴訟手続違背のあることを前提とするものである)を主張するものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 - 裁判官岩松三郎

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