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昭和31(オ)844 家屋明渡請求

裁判所

昭和33年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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777 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人長尾文次郎同長屋多門の上告理由第一および第二について。上告人は原判決の憲法一二条、二二条違反を主張するが、その実質は、解約申入につき正当事由を肯定しかつ権利濫用の主張を排斥した原審の判断の単なる法令違背の主張をなすにとゞまる。そして、原審の認定した、被上告人(原告)において本件家屋二階を自ら使用する必要のある事情、特にその家族が居住家屋において遊技場、算盤塾を経営しているのは一家の生計を維持するためやむを得ないものであること、上告人(被告)において右二階の部分を使用することがその営業のため必ずしも必要ではない事情等を彼此斟酌すれば、原審が本件解約申入につき正当事由があるとした判断、本件明渡請求が権利濫用に当らないとした判断はいずれも正当である。しかも、所論のように被上告人の両親の家屋の居住者が三名であることは、右解約申入当時存在しなかつた事実であり、原審の認定する事情から居住者が滅少しているにすぎないのであるから、仮に右事実を考慮しても前記判断が正当であることにかわりはない。(なお原判決は当事者双方の利害得失を考慮して前記判断をなしたのであり、また本件明渡請求を認容しても上告人の居住の安全が害されるとはいえない事案であるから、所論の判例はいずれも本件の判断と牴触するものではない。)したがつて所論は、原審の認定にそわない事実を前提として、原審の判断の違法を主張するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保 五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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