昭和27(う)2402 薬事法違反覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月11日 大阪高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は記録に編綴してある弁護人十川寛之助提出の控訴趣意書記載の とおりであるからこれを引用する。  同控訴の趣

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判決文本文1,675 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は記録に編綴してある弁護人十川寛之助提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 同控訴の趣意第一乃至第三点について所論は要するに原判決はその第一事実として被告人が昭和二十六年四月二十二日頃大阪市a区b町c番地附近道路上において薬事法第四十一条第八号所定の事項の記載されていない覚せい剤注射液ホスピタンと称するもの約四百四十本を販売の目的を以て所持して以て貯蔵しと認定判示したが所持と貯蔵は同意語でないから事実理由にそれ自体くいちがいが存する。そして貯蔵の証拠がないのに所持していたことを以て卒然として貯蔵したと認定したのは法律の解釈に反する独断的な認定である。被告人は単に販売の目的で右物件を所持しただけであるから薬事法第五十六条によつて処罰できないのに拘わらず原判決がこれを処罰したのは罪とならない行為を罰した違法がある旨主張するのである。 <要旨第一>しかし薬事法第四十四条第三号に所謂貯蔵とは所定の医薬品、用具、化粧品を保管の意思の下に自己の支配</要旨第一>内に置くことを汎称するものと解すべきであるから自己が事実上の所持をなさずに貯蔵する場合もあり得る反<要旨第二>面自己が保管の意思を以てする事実上の所持は常に右貯蔵の一態様に属するものと云うべきである。所論の如</要旨第二>く物を一定の場所に一定の期間格納することは貯蔵の典型的な例であると云えるけれども右に云う貯蔵たるには必ずしも場所の特定、期間の長短、方法の如何等はこれを問わないものとなすを相当とする。蓋し以上のように理解することは薬事法が公衆衛生の見地から広く不良若しくは不正表示医薬品等の一般巷間への流布及びその契機となる虞あるような事態を禁止せんとする精神に合致するからであ すを相当とする。蓋し以上のように理解することは薬事法が公衆衛生の見地から広く不良若しくは不正表示医薬品等の一般巷間への流布及びその契機となる虞あるような事態を禁止せんとする精神に合致するからである。しかして原判決挙示の証拠によれば被告人は販売の目的で判示第一の注射液を判示場所において保管する意思の下に所持していたことが明かであるからその所持は即ち薬事法第四十四条第三号に云う貯蔵に該当するものと云わなければならない。原判決摘示第一事実の所持も右趣旨においてこれを認定判示したものと認められるのであつて被告人は同法第五十六条による処罰を免れ得ないのである。従つて原判決には所論のような違法は一もなく論旨はいずれも理由がない。 同第四点について所論の要旨は原判決は第一事実の証拠として被告人の検事に対する第一回供述調書(昭和二十六年四月二十二日附)を引用しているが記録上には右のような文書は存在しないから虚無の証拠を採用したか少くとも不明な証拠説示をした違法があると云うのである。 しかし原判決をみると所論供述調書は原判示第一事実の認定についての証拠として援用したことが明白であつて記録中には昭和二十六年四月二十二日附の被告人の検事に対する供述調書が存しこれには右事実に照応する内容の供述記載のあることが認められる。尤もその調書には回数の表示はないけれども南館検事が取調べており該取調としては第一回のものであることが記録上明かである。だから原判決はこの調書を日附の点において特定し、右検事に対する供述調書として事実上第一回であるところからそのように摘示して証拠に引用したものであることが自ら理解できる。 従つて原判決が所論のように虚無の証拠を引用し或は不明な証拠説示をしたものとは未だなし得ないのであつて論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九 拠に引用したものであることが自ら理解できる。 従つて原判決が所論のように虚無の証拠を引用し或は不明な証拠説示をしたものとは未だなし得ないのであつて論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決をする。 (裁判長判事吉田正雄判事松村寿伝夫判事大西和夫)

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