【DRY-RUN】主 文 原決定中被告人Aに関する部分を取り消す。 被告人Aに対する本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。
主 文 原決定中被告人Aに関する部分を取り消す。 被告人Aに対する本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人Aが昭和四二年三月四日死亡したことは、被告人に 対する同年三月一七日静岡県伊東市長B認証の戸籍抄本によつて明らかであるから、 刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人Aに対する本件公訴を 棄却することとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、 四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年五月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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