昭和42(す)94 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定中被告人Aに関する部分を取り消す。      被告人Aに対する本件公訴を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。

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判決文本文487 文字)

主    文      原決定中被告人Aに関する部分を取り消す。      被告人Aに対する本件公訴を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。  よつて、調査すると、被告人Aが昭和四二年三月四日死亡したことは、被告人に 対する同年三月一七日静岡県伊東市長B認証の戸籍抄本によつて明らかであるから、 刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人Aに対する本件公訴を 棄却することとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、 四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四二年五月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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