主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐伯千仭、同塩見利夫、同水野武夫、同村田敏行の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の当審判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁、昭和二九年(あ)第一六七一号同三四年八月一〇日大法廷判決・刑集一三巻九号上一四一九頁)は、共謀共同正犯における共謀は罪となるべき事実であり、これを認定するには厳格な証明によらなければならないとしているが、厳格な証明によつて共謀が成立したことが認定される場合に更にその日時場所等を認定し、判示することまでも要するとしているものではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件には適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一一月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官環昌一- 1 -
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