昭和38(オ)1352 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士内藤庸男の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点につ

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判決文本文964 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士内藤庸男の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点について。 論旨は、原判決が「ハタヨ」、「ハダヨ」と記載された各投票を被上告人補助参加人渡部養蔵に対する有効投票としたのを非難するのであるが、原判決が「ハ」を「ワ」の誤記と認め右二票を有効投票としたのは、当審においても首肯することができる。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、原判決が「ワサベ」と記載された投票を有効投票としたのを非難するのであるが、原判決がその説明の如き理由より「ワタベ」と書いたものと認められるとしたのは首肯できないことはない。論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は、原判決が「イニイ」と記載された投票を無効とするについて理由不備の違法があるというのである。しかし、この点に関する原判決の説明は首肯できないわけではなく、所論のように理由不備の違法があるとはいえない。 同第四点について。 論旨は、「<記載内容は末尾1ー(1)添付>」と記載された投票は、候補者藤井金栄に対する投票と認めるべき旨を主張するのであるが、原判決が名に金の字のある候補者四名を挙げ、何人に投票したかを確認し難いものとして無効としたのは、当審においても首肯することができる。論旨は理由がない。 同第五点について。 - 1 -論旨は、「ふじときん」と記載された投票を候補者藤井金栄に対する投票と認めるべき旨を主張し、右一票を無効とした原判決を非難するのであるが、原判決は候補者中に斎藤金治があることによつて、候補者のいずれに投票しようとしたのか確認し難いとし、さらに「と」の記載は他事記載として右一票を無効としているのであつて、原判示は首肯するこ であるが、原判決は候補者中に斎藤金治があることによつて、候補者のいずれに投票しようとしたのか確認し難いとし、さらに「と」の記載は他事記載として右一票を無効としているのであつて、原判示は首肯することができる。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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