令和5(ワ)70258 発信者情報開示請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年12月14日 東京地方裁判所
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令和5年12月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5年(ワ)第70258号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和5年10月23日判決原告有限会社オフィスサイレンス 同訴訟代理人弁護士杉山央エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社訴訟承継人被告株式会社NTTドコモ同訴訟代理人弁護士五島丈裕 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)がいわゆるファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙著作物目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を送信可能化及び自動公衆送信したことによって、本件動画に係る原告の送信可能化権及び公衆送信権を侵害 したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を 摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。) ⑴ 当事者ア原告は、映像等のデジタルコンテンツの企画、制作等を業とする会社である。( ない。なお、証拠を 摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。) ⑴ 当事者ア原告は、映像等のデジタルコンテンツの企画、制作等を業とする会社である。(甲18の2、弁論の全趣旨)イ被告は、一般利用者に向けてインターネット接続サービスを提供している会社であり、プロバイダ責任制限法2条3号の特定電気通信役務提供者 に該当する。(弁論の全趣旨)⑵ 本件動画に係る著作権の帰属原告は、本件動画の著作権者である。(甲2、18、28、30、弁論の全趣旨)⑶ BitTorrentの仕組み(甲4ないし6、9、弁論の全趣旨) BitTorrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有のネットワークであり、その概要や利用の手順は、以下のとおりである。 ア BitTorrentを通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、まず、「インデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイル をダウンロードする。 そして、ユーザーは、当該トレントファイルをBitTorrentクライアントソフトに読み込ませることにより、トラッカーサイトに接続し、当該ファイルを保有している他のユーザーのIPアドレスを取得し、それらのユーザーと接続した上で、当該ファイルをダウンロードする。なお、 ダウンロード中のユーザー(まだ完全な状態のファイルを復元できていない者)は、「リーチャー」と呼ばれる。 イユーザーは、ダウンロードした当該ファイルについて、ピア(データをやり取りするコンピュータをいう。以下同じ。)としてトラッカーサイトに登録されるため、他のピアからの要求があれば、当該ファイル(分割さ れ ダウンロードした当該ファイルについて、ピア(データをやり取りするコンピュータをいう。以下同じ。)としてトラッカーサイトに登録されるため、他のピアからの要求があれば、当該ファイル(分割さ れたファイル〔以下「ピース」という。〕を含む。)を提供しなければな らない。そのため、ダウンロードと同時に不特定多数にアップロードが可能な状態となる。すなわち、リーチャーは、目的のファイルをダウンロードすると同時に、当該ファイルについて同時にアップロード可能な状態に置かれることになり、他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態になっている。 ウユーザーは、ピースの取得を続け、完全な状態のファイルを復元すると、「シーダー」と呼ばれ、シーダーになると、アップロードのみを行うようになる。 ⑷ 原告による著作権侵害調査の概要(甲1、4ないし6、9、弁論の全趣旨)ア原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社utsuwa(以下「本 件調査会社」という。)に対し、本件動画に係る著作権侵害についての調査(以下「本件調査」という。)を依頼した。 イ本件調査会社は、本件調査を踏まえ、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の日時に、同記載のIPアドレスの割当てを受けた発信者(本件発信者)が本件動画に係るファイル(以下「本件ファイル」という。)のダウ ンロード及びアップロードを行っていたことを報告した。 ⑸ 被告による本件発信者情報の保有被告は、本件発信者情報を保有している。 第3 争点及びこれに対する当事者の主張本件の争点は、権利侵害の明白性(公衆送信権侵害の成否)であり、この点 に関する当事者の主張は、以下のとおりである。 (原告の主張) 1 BitTorrentのクライアントソ の主張本件の争点は、権利侵害の明白性(公衆送信権侵害の成否)であり、この点 に関する当事者の主張は、以下のとおりである。 (原告の主張) 1 BitTorrentのクライアントソフトウェアがインストールされた端末が、インターネットに接続されて他の利用者からファイルを受信している間は、同時に公衆たる他の利用者からの求めに応じて自動的にファイルが送信 される。そのため、BitTorrentを利用して他の利用者からファイル を受信することで、必然的に自動公衆送信が生じることになる。 そもそもBitTorrentは、特定のファイルをピースに細分化し、これをBitTorrentネットワーク上の利用者間で相互に共有及び授受することを通じ、分割された全てのファイル(ピース)をダウンロードし、完全なファイルに復元して、当該ファイルを取得することを可能にする仕組みで ある。そして、本件調査会社は、μTorrentを介してBitTorrentを利用して、本件発信者から本件ファイルを取得し、当該ファイルの動画が本件動画と同一であることの確認を行っている。 そうすると、本件発信者が、BitTorrentを利用して本件動画のファイルの一部(本件ファイル)を他のBitTorrentの利用者と送受信 することにより、BitTorrentの利用者である本件発信者による送信可能化及び自動公衆送信が生じ、本件動画に係る公衆送信権(著作権法23条)の侵害が成立することは明白である。 2 被告は、本件発信者の送信によって送られた1つのピースからでは、本件動画の表現の本質的特徴を直接感得することができる映像を再生できない可能 性がある旨主張するが、別紙発信者情報目録記載の日時において侵害した事実が認められれば、その時 つのピースからでは、本件動画の表現の本質的特徴を直接感得することができる映像を再生できない可能 性がある旨主張するが、別紙発信者情報目録記載の日時において侵害した事実が認められれば、その時点で具体的にどのピースが送信されたかの立証は不要であるから、被告の主張は失当である。 (被告の主張)本件発信者の送信により本件動画のファイルを構成するピースが送信され たとしても、これにより自動公衆送信権が侵害されたと認められるためには、当該ピースにより、当該動画の表現の本質的特徴が感得できる必要がある。この点、ファイルを細分化したピースを転送し合うというBitTorrentの仕組みを踏まえると、本件発信者の送信によって送られた1つのピースからでは、本件動画の表現の本質的特徴を直接感得することができる映像を再生で きない可能性が十分あるから、自動公衆送信権侵害を認めることはできない。 第4 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実、証拠(甲1、4ないし9、11)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査につき、次の事実が認められる。 ⑴ μtorrentは、BitTorrentのクライアントソフトの一つ であり、BitTorrentを用いて実際に特定のファイルをアップロード及びダウンロードしている最中のユーザーにつき、そのIPアドレスを特定した上で、当該IPアドレスと共に、当該ユーザーが当該ファイルをアップロードする際の上り速度及びダウンロードする際の下り速度のほか、ダウンロード量及びアップロード量等を画面上に表示するという機能を有して いる。 ⑵ 本件調査会社は、μtorrentを起動し、本件動画に係るトレントファイルをμtorrentに読み込ませた上で、BitTorrentを通じて、本件 表示するという機能を有して いる。 ⑵ 本件調査会社は、μtorrentを起動し、本件動画に係るトレントファイルをμtorrentに読み込ませた上で、BitTorrentを通じて、本件ファイルのダウンロードを行った。 そして、本件調査会社は、上記ダウンロードの際、μtorrentの上 記機能を利用して、その時点において、本件ファイルにつき、BitTorrentを通じてアップロード及びダウンロードを行っている他のユーザーの存否を確認したところ、別紙発信者情報目録記載の日時に、同記載のIPアドレスの割当てを受けたユーザーが、本件ファイルに係るピースをダウンロードすると同時にアップロードしていることを確認した。 ⑶ 本件調査会社は、本件ファイルの動画が、本件動画と一致することを確認した。 2 権利侵害の明白性⑴ 前提事実記載のBitTorrentの仕組み及び前記認定事実によれば、本件発信者は、本件ファイルに係るピースをその端末にダウンロードし て、当該ピースを不特定多数の者からの求めに応じ、BitTorrent を通じて自動的に送信し得るようにした上、被告から別紙発信者情報目録記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、同記載の日時において、本件調査会社の端末に、本件ファイルに係るピースを実際にダウンロードさせたことが認められる。 これらの事情を踏まえると、本件発信者が、別紙発信者情報目録記載の日 時において本件動画に係る原告の公衆送信権を侵害したと認めるのが相当である。そして、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできない。 したがって、権利侵害の明白性を認めるのが相当である。 件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできない。 したがって、権利侵害の明白性を認めるのが相当である。 ⑵ これに対し、被告は、本件発信者の送信によって送られた1つのピースからでは、本件動画の表現の本質的特徴を直接感得することができる映像を再生できない可能性が十分あるから、公衆送信権侵害を認めることはできない旨主張する。 しかしながら、前記認定事実によれば、別紙発信者情報目録記載の日時に おいて、本件発信者によって送信された本件ファイルの動画は、本件動画と一致することが認められ、本件ファイルに著作物性があることは、当事者間に争いがない(第1回口頭弁論調書参照)。そして、前記前提事実及び前記認定事実に係るBitTorrentの仕組みによれば、1つのピースの授受によっても完全なファイルが復元されるものといえる。 これらの事情によれば、本件ファイルに係るピースの送信により、原告の公衆送信権が侵害されたことは明らかである。したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑶ 以上によれば、本件発信者が本件ファイルを自動公衆送信したことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるといえる。 3 正当な理由 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対し、損害賠償請求を予定していることが認められることからすると、原告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるものといえる。 4 まとめしたがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、 本件発信者情報の開示を求めることができる。 第5 結論よって、原告の請求は理由があるから、これを認 4 まとめ したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求めることができる。 第5 結論 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 古賀千尋 別紙発信者情報目録 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス 日時 令和4年(2022年)7月13日13時47分01秒 IPアドレス(省略) ポート番号(省略) 別紙著作物目録 品番HUSR-214甲1甲2 作品名(省略)以上

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