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昭和62(あ)159 所得税法違反

裁判所

昭和62年7月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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310 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中村紘毅の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高裁昭和四〇年(あ)第六五号同四二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一九七頁)は、逋脱犯の実行行為である「偽りその他不正の行為」には所論のように不作為が含まれないという趣旨まで判示したものではないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六二年七月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巖裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎- 1 -

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